1947-11-10 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第28号
若しその株主が拂込に應じません場合は、その催告が初めからなかつたものとみなしまして、それと同時にその株主は失權をいたします、又その株式は原則としては指定時の株主に歸屬するわけでありまして、指定時の株主が存しない場合又は指定時の株主が現在失格しておる場合等には、遡つて未拂込株金徴收金融機關それ自體に歸屬せしめるわけでございます。
若しその株主が拂込に應じません場合は、その催告が初めからなかつたものとみなしまして、それと同時にその株主は失權をいたします、又その株式は原則としては指定時の株主に歸屬するわけでありまして、指定時の株主が存しない場合又は指定時の株主が現在失格しておる場合等には、遡つて未拂込株金徴收金融機關それ自體に歸屬せしめるわけでございます。
そして次は株式を處分して得ました金額が、滯納金額に滿たない場合、未拂込株金徴收金融機關は指定時株主に對してのみ不足額の辯濟を請求し得ることに規定しているのでございます。
○河井委員 これは用語の上のこまかい點でありまして、人々によつて感じが違うかもしれませんが、「二十五條第一項第三號の規定による」という文句に始まつているところに、未拂込株金徴收金融機關というのがあつて、それからあとずつと出ておるのですが、この徴收という言葉は商法にはどこにもない。